新型コロナウイルスに関するあはき同意書の臨時的な取扱いについての一部改正について
新型コロナウイルスに関する医師の同意書の臨時的な取扱いについて、下記案内がありましたので、ご一読ください。
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」は、下記の厚生労働省のページに掲載されています。
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ 指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正に ついて
事 務 連 絡
令和2年4月 16日
地方厚生(支) 局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課( 部 )
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課 ( 部 )
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ 指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正に ついて
新型コロナウイルス感染症に関してはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いをお願いしていたところですが、現下の状況に鑑み、下記のとおり、臨時的な取扱いを1ヶ月延長することとするので、関係者に対し周知を図られますよう御協力をお願いします。
記
「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて」(令和2年3月 17日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1 同意の取扱いについて、
(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く。)の再同意中、「4月末」を「5月末」に、「令和2年4月末」を「令和2年5月末」に改めるものとする。
(2)変形徒手矯正術の再同意中、「令和2年4月末」を「令和2年5月末」に改めるものとする。