新型コロナウイルス感染防止ガイドライン(第八版)
目次
新型コロナウイルス感染防止ガイドライン(第八版)
(公社)日本鍼灸師会危機管理委員会
(公社)全日本鍼灸マッサージ師会 スポーツ・災害対策委員会
令和2年 4月10日 発出
令和2年 5月 7日 改訂
令和2年11月25日 改訂
令和2年12月25日 改訂
令和3年 2月10日 改訂
令和3年 3月 4日 改訂
令和3年 9月15日 改訂
令和4年11月30日 改訂
新型コロナウイルス感染防止ガイドライン(第八版) はこちら(PDF)
令和4年11月30日に改訂した部分を太文字にしておりますのでご熟読の上、遵守していただきますようお願いいたします。
はじめに
令和元年12 月に中国湖北省周辺で発生した新型コロナウイルス感染症は全世界的かつ急激な勢いで感染者数が増加し、我が国では令和2年4月7日、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に緊急事態宣言が発令された。その後、すでに2年以上が経過しているが、感染者数は増減を繰り返しながら、現在、従来株より感染力の強いオミクロン株にほぼ置き換わり、第8波の入り口と言える状況にある。
また、令和4年9月8日 、国の新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、高齢者・重症化リスクのある者に対する適切な医療の提供を中心とする考え方に転換し、新型コロナウイルスへの対応と社会経済活動の両立を目指し、Withコロナに向けた新たな段階に移行するという考え方が示された。
これらの状況を踏まえ、現状に合った合理的な内容に見直し、感染防止ガイドラインの改訂を行った。
院内施術の場合
《 始業前 》
●スタッフの検温、体調チェック(感冒症状の有無など)を行う。
●スタッフ同居家族の健康状態を申告してもらう。
●感冒症状があるスタッフや新型コロナウイルス感染症疑いの同居家族がいる場合は業務を行わない。
《 待合室 》
●患者との接触機会を減らすため、受付やレジ前において待合室と仕切る透明ビニール・カーテンかアクリルのパーティションを置く。
●鍼灸院入り口に、発熱や咳など感冒症状のある方は施術できない旨掲示し、入室を回避する。
●アルコール手指消毒液の設置を行い、来院者にこまめな使用を促す。
●必ず予診(検温、体調チェック)を行い、発熱や咳など感冒症状のある患者には施術を行わない。
◎ 解熱剤・総合感冒薬等を服用している場合もあるので留意する。
◎ 新患(日常生活パターンや行動範囲が把握できない患者)の受け入れには特に注意する。
●予診・問診の際、対面で問診等を行う場合は、不織布マスクを正しく隙間なくしっかりと着用する。加えてゴーグルやフェイスガードの使用が望ましい。患者にもマスクを着用させるのが望ましい。
●室内で患者同士が十分な距離(1m以上、可能なら2m)を取れるように調節する。(例えば予約制にし、来院時間を調節する等)すなわち複数の患者が同じ空間に一定時間居ることを回避する。
※手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者は濃厚接触とみなされる。
●機械換気設備による常時換気又は窓の開放や換気扇使用による換気を頻繁に行う。(1時間に2回以上、かつ、1回に5分間以上、又は常時換気。)
●乾燥する場面では、湿度40%以上を目安に加湿する。
●必要に応じ、CO2測定装置を設置する等により、換気状況を常時モニターし1000ppm以下(※)を維持することが推奨される。(※機械換気の場合。窓開け換気の場合は目安。)
●換気の補助(マイクロ飛沫への対応)としてHEPAフィルター付き空気清浄機やサーキュレーターの併用を推奨する。
※令和4年7月14日新型コロナウイルス感染症対策分科会
「感染拡大防止のための効果的な換気 について」 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai17/kanki_teigen.pdf
●トイレは感染リスクが比較的高いと考えられるため、使用後には清拭・消毒をすることが望ましい。洗面台にはペーパータオルを設置する。(タオルの共同使用は不可。)
●可能であればキャッシュレス決済を導入し、現金はコイントレー等での授受を行う。
(現金・カードの受け渡し後に手指消毒を行う場合はその限りではない。)
《 施術中・施術後 》
●不織布マスクを正しく隙間なくしっかりと着用する。患者にもマスクを着用させるのが望ましい。
●一人の施術者で同時に複数の患者に施術を行わないことが望ましい。行う場合は、施術患者を交替するごとに、手洗いと手指のアルコール消毒を徹底し、施術グローブ使用の場合はその都度交換する。
●施術後は、患者1人の施術毎にリネン(タオル等)を交換する。
●機械換気設備による常時換気又は窓の開放や換気扇使用による換気を頻繁に行う。(1時間に2回以上、かつ、1回に5分間以上、又は常時換気。)
●患者の高頻度接触部位(ベッド等)は清拭による消毒(※)を行う。
※清拭による消毒…アルコール(濃度70%以上95%以下のエタノール)あるいは0.05%の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用する。(以下同様)
●施術前、施術後の手洗い、アルコール手指消毒を徹底する。(手洗いは石鹸を使用し、流水で行うことが重要。)
《 休憩時間 》
●仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがあるので注意する。
●休憩室、喫煙所、更衣室では、不織布マスクを着用し、大声や大人数、対面での会話や飲食は控える。また、マスク着用時であっても会話は短時間で切り上げるのが望ましい。(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)
※感染リスクが高まる「5つの場面」参照
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
終業後 》
●機械換気設備による常時換気又は窓の開放や換気扇使用による室内の換気を行う。(1時間に2回以上、かつ、1回に5分間以上、又は常時換気。)
●待合室内のイス、テーブル、備品、ドアノブ、手すり等は清拭による消毒を行う。
●治療室内のベッド・器具等は清拭による消毒を行う。
●リネン類・白衣等はこまめに交換、洗濯する。
●鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉する。ゴミを回収する人は、不織布マスクや手袋、可能であればゴーグルも着用し、作業後は手洗い、アルコール手指消毒を必ず行う。
往療の場合
《 始業前 》
●スタッフの検温、体調チェック(感冒症状の有無など)を行う。
●スタッフ同居家族の健康状態を申告してもらう。
●感冒症状があるスタッフや新型コロナウイルス感染症疑いの同居家族がいる場合は業務を行わない。
●事前に患者の健康状態・感冒症状の有無、同居家族の健康状態を把握しておく。
●感冒症状がある患者や新型コロナウイルス感染症疑いの同居家族がいる場合は訪問しない。
●訪問前に必ず手洗い、アルコール手指消毒を行う。
●その他、施設等の指示に従う。
《 休憩時間 》
●仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがあるので注意する。
《 施術中・施術後 》
●不織布マスクを正しく隙間なくしっかりと着用する。患者にもマスクを着用させるのが望ましい。
●同一建物など一人の施術者で同時に複数の患者に施術を行う場合は、一施術につき、手洗いと手指のアルコール消毒で次の患者に対応する。施術グローブの使用も視野に入れる。
●施術後は、患者1人の施術毎にリネン(タオル等)を交換する。
●機械換気設備による常時換気又は窓の開放や換気扇使用による換気を頻繁に行う。(1時間に2回以上、かつ、1回に5分間以上、又は常時換気。)
●患者の高頻度接触部位は清拭によるアルコール消毒を行う。
●施術前、施術後の手洗い、アルコール手指消毒を徹底する。
●玄関のドアノブを閉めた後、もう一度アルコール手指消毒をおこなう。
寒冷期および寒冷地における対策
●機械換気による常時換気を行う。
●機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時、窓の開放を行う。(窓を少し開け、室温は18°C以上を目安にする)
●連続した部屋等を用いた2段階の換気(例:使用していない部屋の窓を大きく開ける)やHEPAフィルター付きの空気清浄機の使用も有効。
●乾燥する場面では、換気しながら適度な加湿(湿度40%以上を目安)を行う。(加湿器使用)
●こまめな拭き掃除を行う。
※2段階換気の例・・・待合室および施術室を暖房し両室間に開放口を作る➡待合室の窓を適度に開放し、施術室において換気扇を使用する。
※室温の低下への対応例・・・ベッドに電気毛布・電気カーペット等を敷く。
正しいマスク着用について
●十分なマスク着用の効果を得るためには隙間ができないようにすることが重要であり、適切なマスクの着用を行う。
※厚労省HP「マスクの着用について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
ウイルス検査・受診について
●出勤後に少しでも体調が悪い従業員が見出された場合や従業員が発熱など軽度の体調不良を訴えた場合、その従業員に対し、適切に契約医療機関、受診・相談センター等の相談・案内等を促すか、もしくは抗原定性検査キットを活用して検査を実施する。
※重症化リスクの高い者が、検査の実施によって受診が遅れることがないよう留意する。
●抗原定性検査キットでの検査結果が陽性であった場合、高齢者、基礎疾患を有する者、妊婦等の重症化リスクの高い者は、医療機関への受診を促す。それ以外の者で、症状が軽いなど、自宅で療養を希望する場合は、速やかに地域の健康フォローアップセンター等に登録するよう伝え、自宅等で療養させる。
※厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
※各都道府県の健康フォローアップセンター等リスト
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F000995866.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
●抗原定性検査キットの購入にあたっては、①検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下での自己検体採取をすること(検査を担当する従業員を定めて実施する) ②国が承認した抗原定性検査キットを用いること、が必要。
※令和4年10月19日事務連絡「職場における検査等の実施手順(第3版)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001003217.pdf
※新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27779.html
ワクチン接種について
※厚生労働省HP「新型コロナワクチンについて」を参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
(危機管理委員会)