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健保委員会

「はり師きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係わる療養費に関する受領委任の取扱いについての一部改正について

受領委任の取扱い規程が一部改正され、長期・頻回施術の場合に個々の患者毎で支払い方法の変更に関する通知が発出されましたので、お知らせ致します。施行日は令和3年7月1日です。合わせて、留意事項通知も一部改正され、「1年以上月16回以上施術継続理由・状態記入書」の新書式が令和3年7月1日以降の施術分から適用になります。尚、留意事項通知は、受領委任に参加・不参加に係わらず、保険者すべてに係わる内容です。

「はり師きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係わる療養費に関する受領委任の取扱いについての一部改正について

「はり師きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係わる療養費の支給の留意事項等」についての一部改正について

頻回な施術を必要とした詳細な理由・今後の計画書(別添1(様式第11号))はり・きゅう用

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用)

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