「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告)
「『国と特に密接な関係がある』公益法人への該当性についての報告」を以下に掲載いたします。
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告)
平成22年9月8日
公益社団法人 日本鍼灸師会
総務省人事・恩給局
公務員高齢対策課 御中
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(報告)
当法人は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する国家公務員法第106条の24第1項第4号、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条、 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」公益法人に【該当しません】ので、その旨報告いたします。
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
「『国と特に密接な関係がある』公益法人への該当性についての公開」を以下に掲載いたします。
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
平成22年9月8日
公益社団法人 日本鍼灸師会
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に【該当しません】ので、その旨公表いたします。