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法人管理委員会

会費納入の猶予について

新型コロナウィルスから国民の命をまもるための施策はきちんと行われるべきものです。ですが一方で、その影響により、国内経済全体が収縮していることもまた事実であり、私たちも含め会員の皆様の殆どが個人事業主である本会にとって、深刻な事態であると受け止めております。そこですでに都道府県事務所にはご案内しておりますが、通常は年内(12月末まで)に納入して頂いております会費を、令和2年度分につきましては、ご要望に応じて期限を令和3年12月末までと延長することといたしました。ご希望の方は、都道府県師会事務所までお申し出ください。

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