賛助会員のご案内

賛助会員のご案内

株式会社 山正https://moxa.net/
セイリン株式会社https://kenkounihari.seirin.jp 

ご挨拶


(公社)日本鍼灸師会は、「鍼灸学術を振興し、鍼灸業務を通じて健康・福祉の増進、公衆衛生の向上に関する事業を行い、もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的」として活動しております。  鍼灸を専業とする唯一の中央団体として、国をはじめ関連諸団体と折衝・協力しながら、事業を推進しております。
コロナ禍という事もあり、会員数が減少傾向となっております。国と交渉出来る唯一の窓口を維持する為に、当会の目的・事業にご賛同いただける方(個人・団体)は、是非とも賛助会員にご入会いただき、鍼灸の明るい未来を支えていただければ幸いです。
※当会の主な中央折衝
1.社会保障審議会 医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会の施術者の意見を反映する者として、専門委員に委嘱されています。
2.JLOM関連
3.ISO関連
4.ICD11関連
5.法律改正に関する案件
6.広告のあり方検討会:厚労省医政局医事課 7.鍼灸電子カルテ標準参照仕様の策定に関する会議
8.一人親方労災保険に関する案件
9.マイナンバーカードの健康保険証利用の促進案件:厚労省医政局医事課
10.その他 公衆衛生に関する折衝

公益社団法人日本鍼灸師会 賛助会員規程

( 目的 )
第1条 この規程は,公益社団法人日本鍼灸師会(以下「本会」という。)定款第9条第3項の規定に基づき,賛助会員についての必要な事項を定めることを目的とする。

( 資格 )
第2条 本会の賛助会員は,本会の目的・事業に賛同する個人及び団体とする。

( 入会手続 )
第3条 賛助会員になろうとする者は,別紙1に定める賛助会員入会申込書を会長に提出し,理事会の議決を経て会長の承認を得なければならない。

( 賛助会員資格の取得日 )
第4条 前条にもとづき入会する賛助会員の資格取得日は,特別の事情がない限り,入会申込を会長が承認した日とする。

( 会費 )
第5条 本会の賛助会員は,毎年度年会費を納入しなければならない。
 2 年会費は,一口1万円(個人)または5万円(団体)とし,一口以上を支払うものとする。
 3 事業年度の途中に入会した場合で,当該年度の終了まで6ヶ月に満たない賛助会員は,前項で定める年会費の半額とする。

( 会費の使途 )
第6条 前条の会費は,事業年度における合計額の50%以上を公益目的事業費に使用し,残りは会員相互扶助事業及び法人会計に分配するものとする。

( 会員の特典 )
第7条 会員は次の特典を享受することができる。
 (1)鍼灸新報その他本会が発行する刊行物を受けることができる。
 (2)全国大会その他本会が開催する集会・講習会等に参加することができる。
 (3)本会が行う情報提供サービスを受けることができる。
 (4)その他理事会が決める賛助会員に対する特典を受けることができる。
 2 賛助会員は,本会の議決権を有しない。

(禁止事項)
第8条 賛助会員は,次のことを行ってはならない。
(1)本会の目的及び事業に反すること。
(2)賛助会員の地位又は権利を第三者に譲渡し又は使用させること
(3)賛助会員の地位又は権利に対し担保を設定すること。
(4)本会を通じて入手した情報を個人的利用の範囲を越えて使用すること。
(5)その他本会から禁止事項として指示されたこと。

( 退会 )
第9条 賛助会員は,別紙2に定める賛助会員退会届を本会に提出することにより,退会することができる。
 2 前項の場合,既納の会費は事由の如何を問わず,これを返還しないものとする。
 3 個人である会員が死亡し,又は法人である会員が解散したときは,退会したものとみなす。

( 除名 )
第10条 賛助会員が下記各号の事由に該当するときは,理事会の決議により除名することができる。
 (1)違法行為又は著しく道義に悖る行為するなど,賛助会員として相応しくないと認められるとき。
 (2)正当な理由なく会費を2年分以上滞納したとき。
 (3)本規程を含む本会が定めた諸規定に違反したとき。
(4)本会定款第11条第1項に定める事由に該当するとき。

( 改廃 )
第11条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

( 委任 )
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は,会長が別に定めるものとする。

( 附則 )
この規程は,平成29年 6月 4日から施行する。

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