保険資料一覧

目次

厚労省通知とQ&A

「医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正」のお知らせ

令和2年4月16日【事務連絡】

「診療報酬点数表同意書交付料」のお知らせ

令和2年3月31日【事務連絡】

新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ 指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて

令和2年3月17日【事務連絡】

令和元年台風第19号に伴う災害の被災者が受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて

令和元年10月30日【事務連絡】

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

令和2年3月4日【保発0304第1号】

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

令和2年3月4日【保発0304第2号】

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

令和2年3月4日【保発0304第3号受領委任改正】

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術 に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて

令和2年3月4日【保発0304第3号改正反映版】

「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について」

令和元年9月27日【基発0927第3号】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師に係る療養費の支給について

令和元年9月18日【保発0918第6号】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の審査要綱について

平成31年1月24日【保医発0124第1号】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱に係る情報提供について

平成31年1月7日【事務連絡】

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

平成30年12月27日【事務連絡】

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する同意書の取扱い等の周知について

平成30年10月4日【事務連絡】

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

平成30年10月1日【事務連絡】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する指導及び監査について

平成30年6月12日【保発0612第4号】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の設置基準について

平成30年6月12日【保発0612第3号】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱について

平成30年6月12日【保発0612第2号】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術の係る療養費の支給について(通知)

平成30年5月24日【保発0524第3号】

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の留意事項等について」の一部改正について

平成30年6月20日【保医発0620第1号】

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

平成30年5月24日【事務連絡】

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の一部かいせいについて

平成30年5月24日【保医発0524第2号】

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

平成29年6月26日【保医発0626第3号】保険局医療課長通知

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

平成29年2月28日【事務連絡】

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について連絡

平成28年10月19日【事務連絡】

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

平成28年9月30日【保医発0930第4号】保険局医療課長通知

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

平成28年9月23日【保撥0923第2号】保険局長通知

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

平成26年3月20日【保撥0320第2号】保険局長通知

労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について

平25年6月21日【基労補発0621第11号】

はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について

平成25年4月24日【事務連絡】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

平成25年4月24日【保発保医発0424第2号】保険局医療課長通知

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

平成25年4月24日 【保発0424第3号】

鍼灸に係る療養費関係Q&A

平成24年2月13日【Q&A】

マッサージに係る療養費関係Q&A

平成24年2月13日【事務連絡】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費について

平成23年9月22日【事務連絡】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

平成22年5月24日【保発0524第4号】保険局長通知

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

平成22年5月24日【保医発0524第4号】保険局医療課長通知

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について

平成20年7月29日 労災保険算定基準の一部改定【基労補発 第0729001号】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について

平成20年5月26日【保発0526003】

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について

平成20年5月26日【保発0526002】

保医発第0330001号平成17年3月30日の通知により、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」

平成16年10月1日【保医発第1001002号】の一部改正

はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(通知)

保険発 第150号 平成9年12月1日

都道府県民生生菅部(局)
保険主管課(部)長 殿
国民健康保険主管課(部)長 殿

厚生省保険局医療課長

標記については、昭和42年9月18日保険発第32号厚生省保険局長通知等により取り扱っているところであるが、今般、その取扱い等について下記のとおりとしたので、関係者に周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。

  1. 昭和46年4月1日保険発第28号「はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」の改正について
    昭和46年4月1日保険発第28号中3のなお書きを次のとおりに改める。
    なお、通知に示された対象疾患について保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、本要件を満たしているものとして療養費の支給対象として差し支えないこと。また、同意書に代えて診断書が提出された場合には、記載内容等から本要件の適否を判断されたいこと。
    ただし、同一疾病に対する療養の給付(診察、検査及び療養費同意書交付を除く。)との併用は認められないこと。
  2. 療養費支給申請書の様式について
    はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費支給申請書の様式については、平成5年10月29日保険発第117号により、様式例を定め、運用してきたところであるが、今般、様式例を別紙1及び2に改めるとともに、規格をA列4番に改めたこと。
    なお、新様式例の施術内容欄については、各保険者とも統一的に取り扱うとともに、新様式例による取扱いを平成10年4月1日保険者受付分から統一的に取り扱うよう配慮し、関係者に指導願いたいこと。
    また、平成5年10月29日保険発第117号は廃止する。
  3. 往療料の支給について
    はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給を行うに当たり、往療料については、次の事項に留意すること。
    1. 往療料は、歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給すること。単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給しないこと。
      なお、あんま・マッサージの施術に係る往療料については、往療に関する医師の同意を必要とすること。
    2. 2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とするものであること。ただし、先順位の患家から次順位の患家へ行く途中で、その施術所を経由するときは、第2患家への往療距離は、その施術所からの距離で計算すること。
      この場合、往療距離の計算は、最短距離となるように計算すること。
    3. 往療の距離は施術所の所在地と患家の直線距離によって計算すること。
    4. 片道16kmを超える往療については、当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合、往療料は認められないこと。
    5. 同一家屋内の2人目以降の患者を施術した場合の往療料は、別々に計算することなく、往療料1回分を按分した額を支給すること。
    6. 往療を伴う施術の場合は、療養費支給申請書の「摘要」欄に、往療日及び往療を必要とした理由を記載すること。また、2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合及び同一家屋内の2人目以降の患者を施術した場合は、当該往療をした他方の患者の氏名及び所在地についても記載すること。

はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給の取扱いについて

平成8年5月24日 保険発第84号

はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給については、本日付け保発第64号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項等は、次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう、関係者に対して周知徹底を図られたい。

1. はり及びきゅうの施術に係る医師の同意書又は診断書について
今般、はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病の類症疾患として頸椎捻挫後遺症を加えたことに伴い、平成4年5月22日付保険発第75号により示したはり及びきゅうの施術に係る医師の同意書及び診断書をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおり改めるので円滑な実施を図られたい。

なお、はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合は、円滑に交付されるようにご指導願いたい。

別紙1.2(同意書/診断書)

はり、きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について(通知)

保発第64号
平成8年5月24日

都道府県知事 殿
厚生省保険局長

I 略
II 昭和42年9月18日付け保発第32号の通知の一部改正

通知2中「なお類症疾患とは、頸腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病名であって」を「なお類症疾患とは、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の病名であって」に改める。

診療報酬点数表等の改正等について

保発 第20号 平成8年3月8日

厚生省保険局長

新設 11. 療養費同意書交付料の新設

はり、きゅう、あんま、マッサージに係る療養費の支給申請に必要な同意書等の円滑な交付を図るため、交付料100点を新設したこと。

診療報酬点数表等の改正

保険発 第21号 平成8年3月8日

厚生省保険局医療課長

新設 25. 療養費同意書交付料

  1. 療養費同意書交付料は、医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた患者に対し、あん摩・マッサージ、はり及びきゅうの施術に係る同意書又は診断書(以下「同意書等」と言う)を交付した場合に算定できる。
  2. 初療の日から3月を経過してさらにこれらの施術を受ける必要がある場合において、同意書等を再交付する場合にも別に算定できる。ただし、同意書等によらず、医師の同意によった場合には算定できない。
  3. 医師が同意書等を交付した後に、被保険者等が当該同意書等を紛失し、再度医師が同意書等を交付した場合は、最初に同意書等を交付した際にのみ算定できる。この場合において、2度目の同意書等の交付に要する費用は被保険者の負担とする。

はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る医師の同意書の取扱いについて(通知)

保険発第85号
平成元年9月4日
都道府県民生主管部(局)長 殿

厚生省保険局医療課長

はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る医師の同意書の取扱いについて(通知)

標記については、昭和42年9月18日付保険発第32号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが、本年10月1日以降の施術については、下記の点に留意のうえ取り扱われるよう関係者に対して周知徹底を図られたい。

上記保険局長通知の記の1の(1)中「病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払いの施術の対象の適否の判断が出来るもの」とは、療養費払いの施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日その他記載内容から、当該適否の判断ができる診断書であれば足りるものであること。

はり・きゅうの施術に関する同意書の取扱いについて

日医発第79号(保12)
昭和61年4月23日
都道府県医師会長 殿

日本医師会長
羽田 春免

はり・きゅうの施術に関する同意書についてはこれまで様式が定められておりませんでしたが、今般別添のとおり厚生省保険局医療課長から都道府県主管課長あて様式の設定について通知されました。これは、はり・きゅう施術の円滑な実施を図るためとされており、その適正な実施の推進について本会としてもこれを認めたものであります。
この同意書の用紙については、各都道府県鍼灸師会が医師会の協力を得て医療機関に配布することとされておりますので、鍼灸師会から申し出があった際には適切な御協力をお願い申し上げます。

また、別添医療課長通知の「なお書き」に3か月を超える場合の同意の取扱いの簡素化について示されておりますが、その他の事項については従前と全く同様でありますので、参考までに従前の通知を別添いたしました。
以上、よろしく御高配をお願いいたします。

(別添)

  1. はり・きゅうの施術について
    (昭61.4.21 保険発第37号、医療課長通知)
  2. はり・きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて
    (昭42.9.18保発第32号、昭47.2.22保険発第22号による改正)

はり、きゅうの施術について

昭和61年4月21日 保険発第37号
厚生省保険局医療課長

はり・きゅうの施術に係る医師の同意書について、これが施術の円滑な実施を図るため今般別紙のとおり様式を定めたので、その趣旨を踏まえてその取扱いについては遺憾のないよう関係者に周知されたい。

なお、初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については、実際に医師から同意を得ておれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しないものとする。この場合、療養費支給申請書には、同意した医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されているものとし、また、当該施設師は、患者に代わり医師の同意を確認したときは、当該医師の氏名、住所、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておくものとする。

老人保健法の医療を受けることができる者に対する医療費の支給の取扱いについて

昭和58年1月26日 衛老保第6号
厚生省公衆衛生局
老人保健部老人保健課長

標記の者に対する病院、診療所又は薬局における診療又は薬剤の支給、柔道整復、はり、きゅう、あん摩、マッサージ、看護、移送、治療用装具等に係る医療費の支給の取扱いについては、下記事項を除き健康保険における取扱いの例によることとしたので、ご了知の上、医療保険所管課と密接な連絡をとりつつ、管下市町村及び関係団体への周知徹底及び指導に遺憾のないように配慮されたい。

  1. はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る医療費の支給額
    健康保険における施術料金の算定方法により算定した額(当該額が現に施術に要した費用の額を超える場合は、現に施術に要した費用の額)から老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額を基準とすること。
  2. はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る医師の同意書(あん摩マッサージ指圧師による変形徒手矯正術の場合を除く。)の取扱い。
    初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合に必要な医師の同意書については次によること。
    1. 実際に医師から同意を得ておれば、必ずしも医師の同意書の添付は要しないものであること。この場合、医療費支給申請書には、同意をした医師の住所、氏名、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間が付記されていること。
    2. 当該施術師は、患者に代わり医師の同意を確認したときは、当該医師の氏名、住所、同意年月日、病名、要加療期間の指示がある場合はその期間を記録しておくこと。

はり・きゅう及びあんま・マッサージに係る療養費の支給について

昭和47年2月28日 保険発第22号
厚生省保険局医療課長

あんま、マッサージに係る療養費の算定については、昭和33年9月30日保発第63号及び 保険発第126号通知により、はり、きゅうに係る療養費の算定については、昭和36年8月18日付の小職からの内かんによることとされているが、今回の診療報酬点数表の改訂に伴い、施術料金等について次のとおり改めることとしたので、その取扱いに遺憾のないよう願いたい。

なお、往療料の算定にあたっては、従前どおり柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和47年2月28日保発第12号)の往療料の項(ただし、注3を除く。)に準じて算定することとなるので念のため申し添える。

  1. あんま、マッサージ 省略
  2. はり、きゅう
    1. (1)省略
    2. (2)従来、療養費は、初療の日から3ヶ月を限度として支給していたが、本年3月1日以後は、3ヶ月を経過したものであっても、新たに当該施術を必要とする旨の医師の同意書が添付されているものに限り、さらに3ヶ月(初療の日から6ヶ月)を限度(各月10回)として支給して差し支えないこと。

はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて

昭和46年4月1日 保険発第28号
厚生省保険局医療課長

標記については、昭和42年9月18日保発第32号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されているところであるが、これが通知については、今後次の点をお含みのうえ取り扱われるよう関係者に対する周知徹底を図られたい。

  1. はり、きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書又は診断書については記名押印にかえて当該医師の署名でも差し支えないこと。
  2. はり及びきゅうに係る施術の治療費の支給対象となる疾病は通知でいう慢性病であるが、これ等の疾病については慢性期に至らないものであっても差し支えないものであること。
  3. 通知でいう「医師による適当な治療手段のないもの」とは、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの又は今まで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断された場合等をいうものであること。なお、はり及びきゅうに係る施術と療養の給付との関係については従前のとおりであること。
  4. マッサージの適応症は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると認められる症例については必要の限度において療養費の支給対象として差し支えないこと。

はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて

昭和42年9月18日 保発第32号
厚生省保険局長

はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の支給にあたっては、もとより保険者がその必要ありと認めたときに限り支給されるところであるが、その具体的取扱いは昭和42年10月1日から次のとおりとしたので、貴管下各保険者を指導するとともに関係方面に、この旨の周知をはかられたい。

  1. 施術同意書について
    (1)療養費支給申請書に添付するはり、きゅう及びマッサージの施術に係る医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む。)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払の施術の対象の適否の判断が出来るものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。
    ただし脱臼又は骨折に施術するマッサージについては、なお従前のとおり医師の同意書により取り扱うものとすること。 (2)同意書又は診断書は、療養費支給申請のつどこれに添付することを原則とするものであるが、次に掲げる場合は、第2回目以降その添付を省略して差し支えないものとすること。
  2. はり及びきゅうの場合
    同意書又は、診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。なお、療養費は初療の日から3ヶ月を限度として支給するものであるから、3ヶ月をこえる期間が記載されていてもそのこえる期間は、療養費の支給はできないものであること。
  3. マッサージの場合
    同意書又は診断書に加療期間の記載のあるときは、その期間内。ただし、この場合は、3ヶ月以内とし、3ヶ月をこえる場合は、改めて同意書又は診断書の添付を必要とするものであること。
  4. 類症疾患について
    はり及びきゅうに係る施術の療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一範ちゅうと認められるものに限り支給の対象とすること。
    なお、類症疾患とは、頸腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患をいう。
  5. 往療について
    はり及びきゅうに係る施術において治療上真に必要があると認められる場合に行う往療については認めて差し支えないこと。この場合において、往療科の算定にあたっては、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(昭和41年9月28日保発第27号通知)の往療料の項に準ずるものとすること。ただし同項の注3については、適用しないものとすること。

施術回数延長について

拝啓 向暑の折柄益々御健勝のことと存じます。

さて、はり師、きゅう師の施術にかかる療養費の取扱いについては、昭和25年1月19日保発第4号保険局長通知によることとなっており、また支給金額の基準等については、昭和36年5月2日付の小★からの内簡でお示ししているところでありますが、最近における支給の実情をみますと、施術が長期間にわたり、回数の限度をこえて行われているものについても、まんぜんと支給しているむきも一部にあります。

もともと、この施術料金にかかる療養費を支給する場合、施術回数の限度を10回分が妥当と認めたのは、はり師、きゅう師による施術が、通常の場合1疾病に5回乃至15回、平均10回行われているものと考えられたからであります。したがって、初療の日から1月ごとに10回分を限度とするならば、無制限に支給できるものとして認めたものではありません。しかしながら、症例によっては、10回をこえて継続して施術をうける必要のあるものもあると考えられますので、今後、そのような事例については、症状、経過等から継続の必要を認めた場合に限り、初療の日から最長3月以内において、初療の日から1月以内は15回分までを、1月をこえ3月以内は各月10回分までを限度として支給することもやむを得ないと思われますから、御了知のうえ適正な取扱いをお願いいたします。

敬 具

昭和40年6月18日
厚生省保険局医療課長
都道府県民生部(局)保健課(部)長殿

按摩、鍼灸術にかかる健康保険の療養費について

昭和25年1月19日 保発第4号

 標記については療術業者の団体と契約の下に、これを積極的に支給する向も
あるやに聞き及んでいるが、本件については従前通り御取り扱いを願いたい。
 従って、この施術に基いて療養費の請求をなす場合においては、緊急その他
真に已むを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の
同意があつたことを確認するに足る証憑を添えるよう指導することとして、
その支給の適正を期することと致されたい。

各種書式等

鍼灸・マッサージ同意書

同意書(鍼灸)同意書(マッサージ)

鍼灸・受領委任用/鍼灸・代理受領用/マッサージ・受領委任用/マッサージ・代理受領用

申請書(鍼灸・受領委任用)申請書(鍼灸・代理受領用)申請書(マッサージ・受領委任用)申請書(マッサージ・代理受領用)

鍼・灸の施術

施術録

鍼灸・マッサージ診断書

診断書(鍼灸)診断書(マッサージ)

鍼灸・マッサージ1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書

1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(鍼灸)1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ)

一部負担金明細書(1日分)

一部負担金明細書(1日分)【様式第5号】

一部負担金明細書(1か月分)

一部負担金明細書(1か月分)【様式第5号の2】

往療内訳書

往療内訳書【様式第7号】

施術報告書

施術報告書【別紙6】

支給申請総括表(受領委任用)

支給申請総括表【様式第8号】

その他資料

独立行政法人日本スポーツ振興センター周知文

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金事業の取扱